栃木県議会 2022-04-19 令和 4年 4月県政経営委員会(令和4年度)-04月19日-01号
3労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談などに要する経費となります。 5福利厚生事業助成費は、地方職員共済組合が運営するニューみくらに対して、体育館など営利目的ではない福利厚生施設部分の管理について県費で助成をするものです。
3労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談などに要する経費となります。 5福利厚生事業助成費は、地方職員共済組合が運営するニューみくらに対して、体育館など営利目的ではない福利厚生施設部分の管理について県費で助成をするものです。
主な事業として、説明欄の1職員健康管理費は職員の定期健康診断などに要する経費、2メンタルヘルス対策費は職位別の研修や専門医によるストレス相談等に要する経費、3労働安全衛生対策費は産業医による職場巡視や健康相談などに要する経費となります。5福利厚生事業助成費は地方職員共済組合が運営するニューみくらに対して、体育館など、営利目的ではない福利厚生施設部分の管理について県費で助成をするものです。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等に要する経費です。4の福利厚生事業費は、那須庁舎の職員駐車場の確保に要する経費です。5福利厚生事業助成費は、地方職員共済組合が運営するニューみくらに対して、体育館など営利目的ではない職員の福利厚生施設部分について県費で助成をするものです。6職員住宅管理費は、宇都宮市内に5棟設置している職員住宅の維持管理に要する経費です。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等に要する経費でございます。5の福利厚生事業助成費は、ニューみくらを運営します地方職員共済組合に対しまして、体育館など職員の福利厚生施設部分の管理について県費で助成するものでございます。 職員厚生課は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○日向野義幸 委員長 中村文書学事課長。 ◎中村 文書学事課長 文書学事課でございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談などに要する経費でございます。5の福利厚生事業助成費は、地方職員共済組合が運営する職員会館ニューみくらに対して、体育館など営利目的ではない職員の福利厚生施設部分について県費で助成をするものでございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談などに要する経費。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらに隣接します体育館など営利目的ではない職員の福利厚生施設部分に対して、県費で助成をするもの。 7のストレスチェック事業費は、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施に要する経費です。
3の労働安全衛生対策費ですが、産業医による職場巡回や健康相談など、安全な職場環境等を確保するために要する経費でございます。4の福利厚生事業費ですが、那須庁舎の職員駐車場の確保等に要する経費でございます。5の福利厚生事業助成費ですが、地方職員共済組合が運営しております職員会館ニューみくらに対しまして、隣接する体育館など営利目的ではない職員の福利厚生施設部分について県費で助成をするものでございます。
3労働安全衛生対策費でございますが、労働安全衛生法に定められた産業医による職場巡視や健康相談など、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 1つ置きまして、5福利厚生事業助成費でございます。 職員会館ニューみくらに隣接する体育館など、営利目的ではない職員の福利厚生施設部分に対して県費で助成を行うものでございます。 1つ置きまして、7ストレスチェック事業費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、労働安全衛生法で定められた産業医による職場巡視、あるいは健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、地方合同庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。
3の労働安全衛生対策費は、労働安全衛生法で定められました産業医による職場巡視、あるいは健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するための経費でございます。 4の福利厚生事業費でございますが、こちらは地方合同庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費でございますが、これは職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。
3の労働安全衛生対策費は、労働安全衛生法で定められた産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、地方合同庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営及び設備の改修に対する助成でございます。
3の労働安全衛生対策費は、労働安全衛生法で義務づけされた産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するための経費です。 4の福利厚生事業費は、地方合同庁舎の職員専用駐車場の確保等に要する経費です。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成です。営利目的ではない体育館など、職員の福利厚生施設部分に対して県費で助成するものです。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、地方合同庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。 6の職員住宅管理費は、職員住宅の維持管理に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費でございます。産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費ですが、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。 6の職員住宅管理費は、職員住宅の維持管理に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。 それから、6の職員住宅管理費は、職員住宅の維持管理に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。 6の職員住宅管理費は、職員住宅の維持管理に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医による職場巡視や健康相談等、安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営に対する助成でございます。 6の職員住宅管理費は、職員住宅の維持管理に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、衛生管理者等の確保や産業医によります健康管理、さらには健康相談などの安全で快適な職場環境などを確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保などに要する経費でございます。 5の福利厚生事業費は、職員会館でございますニューみくらの運営及び施設整備に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、衛生管理者等の確保や産業医によります健康管理、さらには健康相談などの安全で快適な職場環境などを確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保などに要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館でございますニューみくらの運営及び施設整備に要する経費でございます。
3の労働安全衛生対策費は、産業医によります健康管理や健康相談等の安全で快適な職場環境等を確保するために要する経費でございます。 4の福利厚生事業費は、芳賀庁舎及び那須庁舎の職員用駐車場の確保等に要する経費でございます。 5の福利厚生事業助成費は、職員会館ニューみくらの運営及び施設経費に要する経費でございます。